【台湾渡航について】12/1より入国・乗り継ぎで新型コロナウイルス核酸検査「陰性証明」の提出必要に

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中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部に相当)は18日の定例記者会見で、12月1日より秋冬版新型コロナウイルス対策プロジェクト(中国語では「秋冬防疫専案」)を展開することを発表した。世界各地で新型コロナウイルスの感染が拡大する中、台湾で市中感染が発生するリスクを回避するのが目的。同時に、すべての入国・乗り継ぎ客に対し、3営業日以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査「陰性証明」の提出を義務付けるなど、国境での水際対策をさらに強化することが決まった。

中央感染症指揮センターによると、今年12月1日から翌年2月28日(出発地の標準時間)まで、台湾の空港から入国あるいは乗り継ぐすべての旅客は、いかなる身分(本国人・外国人すべて)であれ渡航目的(留学、就労、外交・公務など)に関わらず、いずれも搭乗日からさかのぼって3営業日以内に発行された核酸検査の陰性証明を提出することが義務付けられる。提出しない場合は搭乗を拒否する。これについては交通部(日本の国土交通省に類似)が各航空会社に通達し、措置の徹底を図る。旅客が台湾に到着した後、陰性証明が事実に即していないことが判明した場合、あるいは関連の検疫措置を拒否、回避、妨害した場合、「伝染病防治法」第58条及び69条の規定に基づき、1万~15万台湾元の過料を科す。陰性証明が事実に即していない場合は、これに加えて文書偽造の罪に問うこともできる。

中央感染症指揮センターによると、この「陰性証明」は、出発地の政府機関の認可を受けて設立された医療機関で発行してもらう必要がある。原則として英語表記か中国語表記、あるいは英語と中国語の併記とする。必須事項は「搭乗者氏名(パスポートに記載されているものと同一であること)」、「生年月日(あるいはパスポート番号)」、「検体採取日と報告日」、「疾病の名称」、「検査方法」、「判読結果」など。関連の措置と協力が求められる事項は以下のとおり。

一、記載言語がフランス語やスペイン語など、中国語あるいは英語ではない場合、それがもし「出発地の公用語」であり、且つ航空会社の出発地の地上勤務職員が内容を確認することができる場合は、受理することができる。

二、搭乗日から起算して「3営業日」以内の基準は「報告日」と「営業日」とする。このため、現地の政府が定める国定休日は排除して計算することができる。

三、検査結果は紙製(正本/副本)だけでなく、電子データの形式も認める。但し、内容がはっきりと読めるものでなければならず、審査に必要な項目に関しては完全で誤りがないことが求められる。

四、検査の方法は分子生物学的検査である核酸検査(PCR、RT-PCR、NAA、NATなど)でなければならず、血清学的検査(Immunoserology)である抗原(Ag)、抗体(IgGまたはIgM)検査は、今回の措置の対象とならない。

Taiwan Today:2020年11月19日

写真提供:中央感染症指揮センター
中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部に相当)は18日の定例記者会見で、すべての入国・乗り継ぎ客に対し、3営業日以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査「陰性証明」の提出を義務付けることを発表した。今年12月1日から翌年2月28日まで実施する。

引用先:台北駐日経済文化代表処

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